駐停車禁止(5メートル)はココ!確実に覚える方法とは?

「駐停車禁止場所で、5メートルでだめなのってどこだっけ?」

「問題集の図で駐停車禁止のところにとまってる車がいるのはどうして?おかしくない?」

「いつもとまってる車を見るんだけど、ここって、たしか駐停車禁止だからだめなんじゃないの?」

これから自動車免許をとる方にとっては、学科試験に一発合格するために、駐停車禁止場所をしっかり覚えたいところですよね。

また、練習問題をといていると、どうしてこれが正解なのか、または不正解なのか、よくわからないことがありますよね。

問題の正解・不正解を決めるポイントは、問題文が法律通りの表現かどうか?です。

これから、解説といっしょに元の法律も合わせてのせていきますので、正確な情報を確認していきましょう。

いつも見かける車が違反かどうかも分かります。

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駐停車禁止場所(5メートル)

●交差点(と端から5メートルの場所)
●曲がり角(から5メートルの場所)
●横断歩道・自転車横断帯(と前後の端から5メートルの場所)

(車や人が多く行き交う場所、見通しがよくない場所に車をとめられると死角が増えて迷惑だからです)。

(図解:どこからどこまで?)
●交差点(と端から5メートルの場所)

●曲がり角

●横断歩道・自転車横断帯(と前後の端から5メートルの場所)

場所自体→駐停車禁止
+
場所の周囲5メートル→駐停車禁止

●筆記試験の注意点→法律通りの文章かどうか?で〇か×かを決めてください。


問題文
「横断歩道の前後」→〇
「横断歩道の手前」→×
です。

法律に書かれているのと違う表現であれば×と判断します。

(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条 

一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾こう配の急な坂又はトンネル

二 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分

三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分

道路交通法

?「車がどのくらい入っていたらだめ?」

少しでも(タイヤ・車体の一部が)禁止範囲に入ればだめです。

理由→一部でも入っていいと許してしまうと、違法駐車だらけになってしまうからです。

事故を防ぐための法律ですから、機能しないのであれば意味がありません。

機能させるためにきびしくしていますし、道路交通法は、年々どんどんきびしい方向へと改正されています。

駐停車禁止場所(ぜんぶ)

●交差点
●横断歩道・自転車横断帯
●曲がり角
●踏切
●軌道敷内(路面電車が通るところ)
●坂道の頂上近く
●角度の急な坂道
●トンネル
●安全地帯
●バス・路面電車
●標識や標示(道路についた線)

このうち

5メートル

●交差点
●横断歩道・自転車横断帯
●曲がり角

10メートル

●踏切
●安全地帯
●バス・路面電車

メートルない

●トンネル
●軌道敷内(路面電車が通るところ)
●坂道の頂上近く
●角度の急な坂道
●標識や標示(道路についた線)

(停車及び駐車を禁止する場所)

第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。

一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾こう配の急な坂又はトンネル

二 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分

三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分

四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)

六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

道路交通法

【確実】駐停車禁止の覚え方!

たくさんある情報を少しでもへらして(共通点を見つけて)、まとめますと確実に覚えることができます。

5メートル

●交差点
●横断歩道・自転車横断帯
●曲がり角


運転中に、突然人が現れそうな場所、と覚えておきましょう。

10メートル

●踏切
●安全地帯
●バス・路面電車


主に路面電車に関係する場所+バスと覚えておきます。

メートルない

●トンネル
●軌道敷内
●坂道の頂上近く
●角度の急な坂道
●標識や標示(道路についた線)

駐停車すると、特にあぶない(事故発生しやすい)場所です。

共通点は、ふつうの道ではないところです。

●トンネル→真っ暗な道
●軌道敷内→路面電車が通る道
●坂の頂上近く→坂道

●角度の急な坂→坂道
(角度が急ですとサイドブレーキ引き忘れで車が勝手に動いて危ないです)。
●標識や標示がある特別な道

「駐車禁止」と「駐停車禁止」の違い

●指定場所の違い

「駐車禁止」→特に、非常事態(火事・工事・救急搬送)のときにとめられると迷惑な場所。

「駐停車禁止」→そこにとめられると高確率で交通事故が起きる場所。

(駐車を禁止する場所)

第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。

一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分

二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分

三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分

四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽そうの吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分

五 火災報知機から一メートル以内の部分

2 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。

道路交通法

(停車及び駐車を禁止する場所)

第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。

一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾こう配の急な坂又はトンネル

二 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分

三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分

四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)

六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

道路交通法

「駐車」と「停車」の違い

違いをわけるのは車をとめる時間です。

「駐車」しばらく車をとめること。
「停車」少しの間車をとめること。

●駐車と判断されるのが以下の行いです。

●客待ち、荷待ち、荷物の積み下ろし、故障などでとめた車。
●運転手がどこにもいなくて、すぐに動かすことができない車。

●しかし例外で停止になる行いが、2つあります。

●荷物の積み下ろし(5分以内)
●人の乗り降り

(定義)

第二条 

十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、 又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

道路交通法

違法駐車をやらないための考え方!

●原則、車をとめること→駐車と考えてください。

きびしめに考えた方が、違法駐車をしないですみます。

つい、「ちょっと用事で車を離れるけど、すぐ動かすからこれは停車!だからいいよね」と自分の都合で考えて気軽にとめてしまうものです。

また、「よその車のじゃまになったらいけないから、歩道にとめておこう。誰も通っていないようだし、広いから」間違った考えです。

駐車場や私有地など、堂々ととめていい場所でしたら合法です。

ところが、横断歩道のそば、歩道の上、他人の敷地など、「誰かのじゃまになる場所」「人が使う場所」「許可をもらっていない場所」に車をとめますと、違法駐車になります。

駐停車禁止場所に車!これは違法?

車(横断歩道ちかく)

答え:違反です。

?「なぜ問題文にはルールを守っていない(禁止場所に駐停車した)車が出てくるのか?」

ルールを守らない車がいたときの対応(横断歩道に入る前に一時停止)が法律にあります。

筆記試験の出題範囲は法律です。

(横断歩道等における歩行者等の優先)

第三十八条

2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

道路交通法

法律に対応が書かれているのは、違法駐車による事故が多発しているからです。

横断歩道ちかくに駐停車した車をよけようとして、陰から出て来た人とぶつかる事故です。

もちろん違法駐車が一番いけないのですが、実際は確認不足だったあなたが大きな責任を問われます。

状況により多少考えてくれる場合もありますが、それでもあなたの負担は大きいままで、あまり変わりません。違法駐車した人が全面的に責任を問われることはまずないです)。

運転中、禁止場所に駐停車した車を見かけたとしても、臨機応変に対応していくことが大事になります。

「もしかすると違反駐車した車の陰から人が現れるかもしれない、だからそのまま横切るのはやめよう」といろんな可能性を想像して対応することが事故の防止に役立ちます。

荷物の積み下ろし

答え

駐停車禁止場所→違反です。

駐車禁止場所→5分以内であれば停車→違反ではありません。

しかし、停車あつかいとなるのは「5分以内で」 「車から離れないで」 「荷物の積み下ろし」をするときだけです。

車をとめた理由が「荷物の積み下ろしのときだけ」許されます。

「車から離れないで」も注意してください。

「5分以内(すぐ戻ってくる)なら、どこかへ行ってしまってもいいでしょ?」 と考えてしまいそうですが、間違いです。

運転手がいなくなった空っぽの車を見れば「勝手に駐車してる!」と思われてしまいます。

あなたは自分のことですからすぐ戻ってくる、とわかりますが、相手(警察)はあなたがいつまでに戻ってくるかは分かりません。

法律で、例外条件の前半はクリアしても、後半でひっかかってしまうために切符を切られることがあります。

(定義)

第二条 

十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

道路交通法

逆にいえば、車の中にいれば、いなくてもすぐそばにいれば、用事が荷物の積み下ろしではなくて、5分以上いても、違反ではありません。

同じページの関連項目

タクシー

(駐車を禁止する場所)

第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。

道路交通法

(停車又は駐車の方法)

第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

道路交通法

●ここで、またよくわからないのが、以下の表現です。

(駐車を禁止する場所)

ただし、~(中略)~運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、~(中略)~この限りでない。

道路交通法

すぐに運転できる状態であるなら、駐車禁止場所にとめても許されます。

すぐに運転できる状態とは?→あなたが車の中か車のそばにいることです。

すなわち、たとえ正当な理由(荷物の積み下ろし)だとしても、車のそばにいなければ、アウトです。

例えば、荷物を届けるためにどこかへ(アパートやマンションの中)いってしまうと、「すぐに運転できない」ですので、駐車あつかいとなり違反になります。

「どこかへいってしまったとしても、5分以内に車まで戻ってくるのだからすぐに運転できるじゃないか!」と考えるかもしれません。

ですが、やはり「あなたはすぐに戻ってくると分かっていても、相手(警察)にはあなたがいつ戻ってくるのか分からない」ですので、違法駐車あつかいとなります。

タクシー

答え

駐停車禁止場所→違反です。
駐車禁止場所→合法(グレーです)。

乗合自動車とはバスのことですので、タクシーは違います。

さらに、人が乗り降りするためなら停止あつかいとなります。

とはいえ、中には明らかに違う(例:駅前で客待ちする)場合がありますよね。

ただ、違法駐車だと判断されるのは、ふつう運転手がいないときです。

タクシーは一般人の違法駐車と違い、運転手が車に乗っていることがほとんどです。

駐車禁止場所でタクシーがとまっていた場合、客待ちは駐車になります。

ところが「運転手が車の中にいて、すぐ動かせるから」停車→違反ではない、という考え方です。

(停車及び駐車を禁止する場所)

第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。

道路交通法

(定義)

第二条 

十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、 又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

道路交通法

(駐車を禁止する場所)

第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。

一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分

二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分

三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分

四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽そうの吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分

五 火災報知機から一メートル以内の部分

2 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。

道路交通法

バス

答え:合法

駐停車禁止場所でも、停留所であればバスは許されるからです。

これが禁止されてしまうと、お客さんが困ります。

(停車及び駐車を禁止する場所)

第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。

道路交通法

パトカー

答え:合法

取締りの対象除外車だからです。

他の駐停車禁止除外車
●救急車
●消防車
●ゴミ収集車
●郵便配達バイク

など

都道府県の道路交通法で決まっています。

共通点は国に関する車です。

要約

●駐停車禁止場所(5メートル)

●交差点(と端から5メートルの場所)
●曲がり角(から5メートルの場所)
●横断歩道・自転車横断帯(と前後の端から5メートルの場所)

(覚え方)運転中に、突然人が現れそうな場所。

●違法駐車かどうかを決めるポイントとは?

運転手が車の中にいるか、中にいなくてもすぐそばにいて、車を動かせるか。

どこにいったかわからない・すぐに車を動かせない→違法駐車!

例えば5分以内だからといって、その場を離れたら、見た人はあなたが本当にすぐ戻ってくるかは分かりません。

とめる時間よりも車のそばにいて、いわれたらすぐ移動させることができるかが違法駐車かどうかを決めるポイントです。

仮に違法駐車のせいで事故にあっても確認をしなかった理由で、ほとんどあなたの責任になります。

ですから、車を運転する側としてはじゃまだなと思っても、気をつける(横断歩道のときは横切る前に一時停止)しかないのが現状です。