駐停車した車を抜くとき、徐行が正解?3つのケースで解説!

「駐停車している車を追い抜くとき、徐行が正解で合ってるんだよね?」

「自分が駐停車するときのルールってどうだったっけ?」

答えは、駐停車中の車がどこに置いているか、何の車かで正解(徐行か一時停止など)が違います。

自分が駐停車を行うときは一時停止が基本ですが、道路の種類(歩道の有無・路側帯の有無)で違ってきます。

ケース別でまとめましたので、確認していきましょう。

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駐停車した車を抜くときの正解は?

自転車横断帯

状況「自転車横断帯の前で駐停車中の車を抜きたい。」

答え:自転車横断帯に入る前に、一時停止します。

(駐停車した車の陰から突然、人が出現したときを考えます)。

?「自転車横断帯は駐停車禁止なのに、なぜ問題文には自転車横断帯に駐停車した車が出てくるのか?」

(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分

道路交通法

実際はルールを守らない人が多いからです。

禁止場所に駐停車した車に遭遇したときでも、歩行者の有無が確認できる冷静な対応を問題文で見ています。

法律でも同じ状況での対応が載っています。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。) 又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

道路交通法

?「なぜ、一時停止しないといけないの?」

過去に、一時停止しないことでぶつかる事故がよく起きたからです。

バス

相手が「スクールバス」(子どもが乗り降りしている途中)

答え:徐行

第七十一条 二の三 児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。

道路交通法

相手が「路線バス」(今まさに発進しようとしている)

答え:妨げない

(徐行でも一時停止でもないことに注意してください)

?どういうことか?

実際に運転するときは、バスに先に行ってもらうために止まりますし、すでにバスの半分くらいまで車を進めていたときは逆に早くどかないとじゃまになるので止まらないで追い抜く方が安全です。

(バスがウインカーを出しているのを分かっているのに、抜こうとするのは問題です)。

ところが問題文では、「法律に書かれてある通りの記述か?」がポイントとなりますので、行動が正解だとしても間違いとなります。

例えば、「後ろで待つ」などと問題に書かれていた時は、×です。

正解は「妨げない」だからです。

(乗合自動車の発進の保護)
第三十一条の二 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

道路交通法

路面電車

路面電車は、人・安全地帯・間隔(1.5m以上)がポイントです。

●人がいる

いなくなるまで後ろで停止

(乗客が道路を横断するからです)。

●安全地帯がある

徐行

(※乗客がいる・いないは関係ないです)。

●人がいない さらに 間隔(1.5m以上)がある

徐行

(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)
第三十一条 車両は、乗客の乗降のため停車中の路面電車に追いついたときは、当該路面電車の乗客が乗降を終わり、又は当該路面電車から降りた者で当該車両の前方において当該路面電車の左側を横断し、若しくは横断しようとしているものがいなくなるまで、当該路面電車の後方で停止しなければならない。

ただし、路面電車に乗降する者の安全を図るため設けられた安全地帯があるとき、又は当該路面電車に乗降する者がいない場合において当該路面電車の左側に当該路面電車から一・五メートル以上の間隔を保つことができるときは、徐行して当該路面電車の左側を通過することができる。

道路交通法


ちなみに、抜く時は原則「左から」です例外もありますから必ずではないことに注意してください。

(追越しの方法)
第二十八条 3 車両は、路面電車を追い越そうとするときは、当該車両が追いついた路面電車の左側を通行しなければならない。ただし、軌道が道路の左側端に寄つて設けられているときは、この限りでない。

道路交通法

自分が駐停車するときは徐行?

「駐停車するときは、左に寄せる直前に一時停止します」

?「一時停止する理由は?」

歩行者の存在を確かめるためです。

路側帯に入る前に、いったん停止して、後ろに歩いてくる人がいないか見て、いないのを確認してから左に寄せます。

しかし、道路の種類によってまた対応が変わります。

基本は歩道をまたぐときは入る直前に一時停止です。

道路の横に駐停車する時だけではなく、スーパーやコンビニに寄るときでも歩道を横切りますので、直前で一時停止します。

1●歩道
2●路側帯(広い)
3●路側帯(狭い)
4●歩道や路側帯がない(またぐ線がない)

1●歩道

一時停止する必要はなく、そのまま駐停車します。
(歩道が専用にあり、中に入らないからです)。

!※歩道の中に駐停車するのは×です※!

あくまでも、車は歩行者のじゃまをしてはいけないルールです。

車は遠慮する立場にあります。

歩道は歩行者のためのもので、車が使っていいのは車道です。

なるべくじゃまにならないように、車道の左端に駐停車するのが正解です。

(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、 又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

道路交通法

(停車又は駐車の方法)
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

道路交通法

2●路側帯(広い)

白線の中に入って、0.75m(75cm)以上の隙間を作っておきます。

理由は人が通れるようにするためです。

3●路側帯(狭い→0.75m〔75cm〕ない)

白線の中に入ってはいけません。白線に沿った状態で駐停車します。

狭いため、歩行者が通れるスペースを確保する必要があるからです。

4●歩道も路側帯もない(線がない)

左端に車を近づけて駐停車します。

交通のじゃまにならないようにするためです。

(停車又は駐車の方法)
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

道路交通法

?「0.75mの根拠は?」

道路交通法には数字が書いていません。

道路構造令も歩行者については直接触れていませんが数字は書いています。

道路構造令(〇・七五)

2-2 歩道等に関する規定
2-2 占有幅の考え方

○道路構造令では、各モードの占有幅は規定されていないが、歩道等の幅員の根拠としては、各モードの物理的な必要とされる幅員に一定の余裕幅を加え占有幅と考える方法を採っている。

○具体には、歩行者、自転車、車いすの占有幅を基礎にして、すれ違い等の実際の交通形態を想定して、歩道等の幅員を規定している。

歩行者:占有幅0.75m

道路構造令について(1)30ページ

徐行するべき場所とは?

5つあります。

1●徐行標識がある

(徐行標識のある場所:人の出入りが激しい場所や、人がいることに気づくのが難しい場所です。具体的には、住宅街、通学路、狭い道などです)。

2●左右確認しないとよく見えない交差点

(理由:信号機、標識、道路標示のない交差点は、自分で気をつけます)。

例外
●交通整理しているとき
●優先道路を通っているとき

3●道路の曲がり角近く

(理由:まっすぐな道と違い、先がどうなっているかわからない場所を通るときは気をつけます)。

4●上り坂の頂上近く

(理由:もう少しで上り坂の頂上までいくとき、頂上の様子は確認がむずかしいですし、 上り坂の先も今の位置から見えません。よって、急に駐停車した車などがいても対処できるように慎重になって徐行しておく必要があります)。

【!!!注意!!!】
上り坂を走っている最中(まだ頂上近くまで来ていない)は徐行しません。
(理由:アクセルを踏み込まないとパワー不足で進めないからです)。
問題文で、この「付近」が抜けている場合は、要注意です。

5●勾配の急な下り坂

(理由:急な下り坂はそのまま走ると速度が自然と上がります。スピードを出し過ぎますと先にカーブがあったり、信号があったりなどしたときにすぐ止まることができません。徐行してすぐ止まれる準備を行います)。

(徐行すべき場所)
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。

一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

二 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂を通行するとき。

道路交通法

そもそも徐行の目的とは?

警戒をするためです。

先に何があるか分からない、つまり急に突然目の前に、なにか人や車が出現したときでも、すぐ止まれてぶつからないスピードにしておき対策します。

例えば、
●ドアが急に横から開くかも!
●陰から人が飛び出してくるかも!
●あちらが気づかないで急に発進してこっちに向かってくるかも!

と常に警戒をしておくことで事故を防げます。

?「じゃあ駐停車の車を抜くときも徐行でいいはずじゃ?
ちゃんと気をつけているわけだから、一時停止する必要ない!」

(例:自転車横断帯の場合)

たしかに猛スピードでそのまま突っ切るよりは安全ですが、まだ足りません。

そのまま進んでいることに変わりなく、速度をおとしているとはいえぶつかると衝撃はあります。

●速度を落としているからといって、その場ですぐ止まれるとは限りません。

もしも、路面がぬれているなどで本来よりもすべりやすくなっていたらどうでしょう。

たとえ徐行していて歩行者に気づき、すぐブレーキを踏んでも何メートルかはそのまま進んでしまうおそれがあります。(電車衝突事故のイメージです)。

また、運転手自身の反応が早いとも限りません。

お年寄りの方など、気づいてもすぐブレーキを踏むのが難しいこともあります。
(それどころか間違えてアクセルを踏むこともありえます)。

一時停止しておけば、ぶつかっても衝撃は徐行よりは減ります。

歩行者がいるかどうか分からない場合は、特に一時停止して保険を何重にもかけることが安全運転のコツです。

要約

駐停車した車を抜くとき、徐行が正解?

場合によって正解が違います。

駐停車両 場合分け 正解
自転車横断帯 一時停止
バス 送迎 徐行
路線 妨げない
路面電車 人がいる 後ろで停止
安全地帯ある 徐行
人いない
+
間隔(1.5m以上)
徐行

●自分が駐停車を行うとき

種類 一時停止 駐停車
歩道 しない 道路の左端に寄せる
路側帯(広) する 線の中入る
+
0.75m空ける
路側帯(狭) する 線の中入らない
+
線に沿う
歩道や路側帯がない しない 道路の左端に寄せる

●徐行と一時停止の違い

徐行

動いてもいいが、何かあったときに備えてすぐ止まれる準備をしておくことです。

ただしさらに安全なのは一時停止です。

一時停止

死角(まったく見えない場所)があるので、必ず一度止まってから本当に大丈夫か、人が来ていないか、しっかり直接目で確認することです。

●歩行者優先の原則!

実際は、つい車優先と考えてしまいますよね。

時には、歩行者の確認が面倒に感じることもあるかもしれません。

ところが、歩行者に遠慮することが原則です。

歩行者に遠慮することで、結果自分を守ることができます。